ジャパンライフ株式会社

 

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第4回債権者集会のご出席に関するお願い
破産者
ジャパンライフ株式会社
破産管財人
弁護士 高松 薫

お知らせしておりますとおり、令和2年6月10日(水)午後2時00分より東京地方裁判所民事第20部債権者等集会場1において第4回債権者集会の開催が予定されております。

東京都における緊急事態宣言は解除されたものの、未だ新型コロナウイルスは終息に至らず、引き続き多人数による集会や、県をまたぐ移動の自粛を含む、感染症の拡大防止が求められている状況です。

本債権者集会におきましても、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、東京地方裁判所において、前回までの債権者集会とは異なり、会場内の座席を相当程度減らし、間隔を空けた配置となる予定です。そのため、会場が満席となった場合には、ご入場をお断りせざるを得ない可能性もございます。

ご出席をご検討されている債権者の方々におかれましては、感染症拡大防止及び債権者の皆様の安全を確保するため、くれぐれもご無理なさらず、第4回債権者集会へのご出席をお控え頂くことも含め、ご検討下さいますようお願い申し上げます。

なお、債権者集会にお越し頂かなくとも、出席された方と比べて、債権の取り扱いに差が生じるようなことはございません。これまでの債権者集会と同様、出席の必要は必ずしもございません。

また、これまでの債権者集会と同様、本債権者集会で配布致しました資料は、集会後速やかに本ホームページに掲載し、周知させて頂く予定でございます。

以上、宜しくお願い申し上げます。

以上
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