ジャパンライフ株式会社

 

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報道等に関するご案内
破産者
ジャパンライフ株式会社
破産管財人
弁護士 高松 薫

今般、複数の報道機関を通じ、破産管財人が消費税の還付請求を行っていることが報道されております。これに関連して、誤った情報が債権者の方々に伝わっていることが確認されており、破産管財人として以下のとおりご案内差し上げます。

まず、破産管財人からオーナー債権者に対し、レンタルオーナー契約の解除の意思表示を行うようご案内したことはありません。レンタルオーナー契約の解除を行うか否かは、あくまでオーナー債権者各自のご判断によるものです。
また、オーナー債権者の方々がレンタルオーナー契約の解除をしても、オーナー債権者に対して直接消費税が還付されることはありません。仮に消費税が還付された場合、還付金は破産財団に属することとなり、債権者の方々に配当が可能となった場合には、破産管財人から債権者の方々に配当を行うこととなります。
破産管財人による消費税の還付請求が認められるかどうかに関しては、国税局との協議中であり、現時点では確たることを申し上げる状況にはありません。還付の有無が定まらない以上、国税局からの還付額も未定であり、仮に債権者の方々に対する配当が可能となったとしてもその配当率は未定です。
さらに、仮に配当が行われることとなった場合、契約を解除していないオーナー債権者の方々も債権届をご提出頂くことが可能であり、債権者として平等に取り扱われることになります。

一部の債権者から発信された情報においては、「破産管財人が解除を求めている」、「契約を解除した者にだけ配当がされる」、「消費税相当額が返還される」等の誤解を生じ得る内容が含まれていることが確認されております。
債権者の方々におかれましては、場合によって弁護士等の専門家にご相談頂く等、正確な情報に基づき行動して頂き、くれぐれも二次被害に遭うことのないよう、ご注意ください。

以上
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